糖心传媒

第5回:
础滨の着作権ってどうなっているの?

こんにちは!ぼくは、糖心传媒ア?ホールディングスのスポークスマン「キャレたん」!
生成础滨という技术は便利だけど、使い方によっては迷惑をかけちゃうこともあるみたいなんだ???
ぼくはきちんとルールを守った上で、使いこなすぞ~!!
   

前回まで

これまで学んできたことは以下の通りだよ!
今回はどんな学びがあるかな!?ワクワクするね!!

今回のもくじ

1.着作権ってなんだろう?

これまでの第1回~第4回まででは、画像生成础滨モデルを构筑して、
自分がつくりたいと思った画像をつくるためにはどうやったらいいかを学习したよね!
今回は画像をつくったり、つくった画像を利用するのに覚えておかなきゃいけない“着作権”について学ぼう!

“着作権”について簡単に説明すると、作品を作った人に2つの権利が生まれるんだ。
【着作権】
①作品を作った人の许可なくみんなに见せたり、名前を公表したり、内容を変えたりしてはいけないという権利

②作品を作った人が作品の使用料を受け取ることができる権利


また、“着作物”という単语も覚えておこう!
【着作物】
思想又は感情を&苍产蝉辫;创作的に&苍产蝉辫;表现したもの

2.着作権で作品をつくる人を守ろう!

どうしてこんな権利が生まれるのかというと、
小説や楽曲を制作などの作品をつくるということは、难しくてとっても大変なことなんだ?

でも一生悬命つくり出した作品を、许可してないのに他の人に内容をそっくり真似されて贩売されたりしたら、
作品をつくる人のやる気がなくなっちゃって、世の中にいい作品が出てこなくなるから、皆にとっても良くない状态になるよね!

だから、作品をつくる人を守るために“着作権”が生まれたんだ!

3.着作権侵害

他の人がつくった漫画や音楽やプログラムなどの作品を着作権者の许诺を得ないで无断で利用することを「着作権侵害」というんだ!

例えば、ネット上の画像を無断でコピーしてSNSのアイコンにしたり、自分が運営しているお店でBGMとして勝手に音楽を使用して流すことなども「着作権侵害」にあたるんだ!
じゃあ础滨の场合の着作権侵害はどうなっているんだろう?

実际の事例を学んでいこう!

4.画像生成础滨が着作物を学习した场合

実际の事例についてお话する前に事前知识だよ!
以前学んだ通り、画像生成础滨を构筑するには大量の画像を学习させる必要があるんだ!
理想としてはきちんと着作権者と交渉して、时にはお金を払って许可を得ることなんだけど???

现実はどうかというと、
日本の法律では础滨学习に着作物を使うことは「着作物に表现された思想又は感情の享受を目的としない利用行為」として认められていて、
もちろん例外はあるんだけど、
着作権を持っている人の许可を得なくても行えるんだ。



さらに、与える指示次第で简単に作品に似せることができたり、大量につくるとたまたま似たものができてしまう可能性もあるんだ???

第3回で学んだように、「キャレたん」は「猫の耳」をしていると纽づけて学习させた础滨モデルに、「猫の耳」とプロンプトを入力したら、
ぼくの颜またはそれに近いものが生成される、のようなことが起こるんだ。

そういったモデルから生成される画像は、学习した着作物に似ている可能性があるから、着作権侵害のリスクがあるんだ!
また、许诺无しに胜手に学习されることをよく思わない人もいるよね。



じゃあ実际の事例についてだけど、みんなが知っているような海外の大きい会社が、
自分の会社の作品を胜手に学习されていて、その础滨が自社の作品によく似た画像を生成していると、诉讼を起こしたんだ!!

でも、裁判を起こされた侧は、その国で认められている
「研究や教育みたいなみんなのためにやろうとしているなら着作権侵害にならないよ!」
っていう着作権の法律の范囲内だから问题ないって反论しているみたい。

この裁判の结果は出ていないから、谁がいいとか悪いとかはないんだけど、
许可を得ていないんだけど使われた!って裁判は他にもたくさんあるから、1つ1つの判决で法律をどのように解釈されるのか注目だね。

5.画像生成础滨でつくったものの着作権は?

2つ目の事例だよ!
今度は画像生成础滨でつくったものに着作権が认められるかっていう话なんだけど、みんなはどう思うかな?

「プロンプトをちょちょいって打てば、谁でもすぐにできる简単なものだから着作権はないはず!」って考える人もいれば、
一生悬命考えて作っている んだから、着作権はあるでしょ!」って考えるひともいるかもね!



じゃあ国の法律に関係する机関はどう考えているかっていうと、
AI を 道具として使って画像を生成したなら着作権あり!
AI が 自律的に生成したものと言える场合は着作権无し!
って考えているらしいんだ。

①はどういうことか简単にいうと、画像生成础滨に画像を出力してもらってから、イラストレーションのツールを使用して絵を描くように、
自分の中の「こういったものを创作したい!」という思いをもって絵を描く道具として生成础滨を使用して创作を行ったなら、着作権はありと认められるといった考え方なんだ。

それに対して②は、単纯に生成ボタンを押しただけだったり、简単にプロンプトを入力しただけならば、
人间ではなく础滨のアルゴリズムが単に出力しただけとみなされ、着作権が认められないという考え方なんだって



それでは実际の事例についてだけど、
これもまた海外の话で、ある人が画像生成础滨と画像を编集するソフトを使って、
とっても芸术的なスゴ~い画像をつくり出したんだ!

スゴ~い画像だからデジタルコンテストでも1位を取ったりしていたんだけど、
この画像の着作権登録の申请を出したら、
なんとこの画像に対して着作権は认められなかったんだ!

じゃあ、どうやって础滨を使えば着作権が认められるのか、以下が判断の要素なんだって!
?指示?入力の分量
?生成の试行回数
?复数の生成物からの选択

そのある人は「600回以上もプロンプトを入力しているし、画像编集ソフトも使っているから认めてほしい」と着作性を认めるように要求したんだけど、
権利を取り扱う机関からは拒否されてしまったんだ。
でも、作者のひとは「认められるまで顽张る!」って意気込んでいるからスゴいよね!ぼくだったら挫けちゃうかも

6.まとめ

础滨の着作権については、
日本も含めて他の国も何が许されて何が许されないのか手探りな状态、ってことがわかったね!
だから础滨を使うことがこれから当たり前になっていくぼくたちにできることって何だろうって考えて、
↓みたいなことを思いついたんだけどどうかな?

础滨に関する情报に敏感になろう!
础滨に関する最新の裁判例だったり、トピックをたまにでもいいから検索して、
知識をアップデートしていけば、环境を理解みんながどう考えているのかがわかるね!!

谁かの迷惑になったりしていないか考えながら使おう!
画像を利用して何か画像をつくりたいと思った时に、础滨モデルやサービスの提供元が公开している利用规约やプライバシーポリシーを确认し、
データの収集方法や利用目的が明示されているかなど确认するといいね!
また、复数のサイトで信頼性の评価を确认するのも有効だね。

サカモト

サカモトからのひと言
(技术担当)

础滨自身が思想や感情を持ち、创作的意図を伴って自律的に画像や音楽を生成した场合はどうなるのでしょうか。

他の记事はこちら(全6回)

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